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不倫イメージ

2月19日「離婚慰謝料 不倫相手は除外」判決

一審・二審の判決が逆転しました。
「離婚は本来、夫婦間で決めるべき事柄で、不倫が原因でも不倫相手がただちに責任を負うことはない」
ただし、以下の場合は不倫相手が責任を負います。
「不倫相手が夫婦関係に不当に干渉し、離婚させた場合に限る」

とりあえず、不倫での「離婚慰謝料」賠償責任はないとの最高裁判決です。今後これが、判例になります。しかし、不倫しているあなた、「不貞慰謝料」がなくなったわけではありません。時効は不倫終了後3年間です。

離婚慰謝料、不倫相手は除外
離婚慰謝料、不倫相手は除外

夫は不倫相手の男のみに損害賠償する。

不倫された夫は、妻に損害賠償することは少ないといいます。
理由は、離婚していない場合、お金は夫婦一体で管理しているので、妻に請求しても所詮は自分に請求しているのと同じだから。また、相手の男に妻は誘惑されたと思いたいからです。

1979年3月の最高裁判例「不貞慰謝料」

「故意または過失がある限り、相手を誘惑したかや自然な愛情によって関係が生じたかにかかわらず、(関係を持つ)行為は他方の配偶者の権利を侵害する」と指摘。
ようは、不倫された夫、あるいは妻の精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務があるとの判断。この慰謝料を「不貞慰謝料」といいます。

不倫しているあなた!
相手の夫から「不貞慰謝料」を請求されるリスクがあるのでご注意ください。

ポイントは「不貞慰謝料」ではなく、「離婚慰謝料」

そして、こんな事件の最高裁判決が今日の午後に出ます。
不倫が原因で離婚した「離婚慰謝料」を、元配偶者の昔の不倫相手に請求できるか?

不倫相手に請求できる? 離婚慰謝料訴訟 19日に最高裁判決
https://mainichi.jp/articles/20190216/k00/00m/040/146000c

原告男性は2015年に妻と離婚し、その4年前まで妻と不倫関係にあった妻の元同僚を相手取り「不倫が原因で離婚した」として計約500万円の支払いを求めて提訴。が、妻には慰謝料を請求していません。

一審、二審では、200万円の賠償を認めました。

一審・二審では、「不貞慰謝料」ではなく、「離婚慰謝料」として元不倫相手に支払いを命じた形です。

今回の裁判で問題になったのは、原告男性が元妻の不貞行為を知ってから3年以上たっていたこと。
民法724条は、不法行為(不倫)による損害賠償の請求権は「損害を知ってから3年間行使しない時は消滅する」と規定しています。このため、訴えられた元不倫相手側は「時効により請求権が消滅している」と反論しました。

だが一審・二審は原告男性の訴えを認めて、元不倫相手に約200万円の支払いを命じました。一審判決は「不貞行為の発覚をきっかけに婚姻関係は悪化し、離婚に至った」と認定。

離婚慰謝料について、消滅時効の起算点である損害を知った時は「離婚成立時」であるとする別の確立した最高裁判例(71年7月)を引用して、「不貞行為により離婚を余儀なくされて精神的苦痛を被ったと主張する場合、損害は離婚成立時に初めて分かる」と、慰謝料の支払いを命じました。

不倫相手が上告、今日午後、最高裁での判決が出ます。

2015年の離婚から3年以内の提訴だったため、この枠組みであれば時効にはなりません。
これに対して元不倫相手側は反発し、最高裁に上告しました。
「不倫があったとしても結婚生活が破綻するかどうかは夫婦によって異なる。第三者に離婚慰謝料を請求することは相当ではない」

「最高裁は認めない」ホンマでっか!?の離婚弁護士・堀井亜生氏

この裁判では、二審の結論を変更する際に必要な弁論が開かれたことから、元不倫相手に賠償を命じた一審・二審判決が変更される可能性があると、ホンマでっか!?の離婚弁護士・堀井亜生氏は特ダネ!で語っていました。