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自筆遺言書

今週の「AERA」を参考にしました。

自分が死んだ場合、遺産はすべて妻には間違い!

子供がいない場合
自分の親に1/3、兄弟姉妹に1/4の法定相続権があります。知らないと、妻のアテが外れるわけです。
また、法定相続人がいない場合、遺言書を作成していないと、遺産はすべて国庫になります。

遺言書は手書きでなければいけません

ただし、財産目録・銀行通帳のコピーに関してはパソコン等で作成されたものでも著名押印されていれば、OKになりました。
しかし、銀行の支店名や不動産の住所などに、誤字・書き間違いがあれば効力がありませんので要注意です。

2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が施行されます。

自筆遺言書の注意点

  • A:法律上の規定はありませんが、「遺言書」か「遺言状」に。消されない黒インクが良い(偽造防止のため)。
  • B:続柄・氏名・生年月日。「遺贈」の場合は、住所も書いておく。
  • C:法定相続人以外の場合は「遺贈」とする。
  • D:不動産などあれば、必ず列記しておく。
  • E:書きもらし、追加する場合のため数行あけておく。
  • F:弁護士等を指定しても良い(要:費用)。
  • G:日付を必ず入れる(元号でも西暦でも)。住所は書いても書かなくても良いが、書いておいたほうが良い。氏名は、戸籍上の名前を。必ず、実印で押印を。

遺言書の成立の4つの要件(必ず自筆)

【封筒】透けにくい厚手の封筒に「遺言書」と表書きし、裏面に作成日、住所、遺言者の署名・押印をし注意書きをする。
封筒は封をして、開封口に印鑑を押しておくと安全。
【注意書きの例】「この封筒には遺言者の自筆証書遺言が入っています。自筆証書遺言の開封・検認は家庭裁判所で行います。開封せずに、家庭裁判所へ提出してください。

公正証書遺言の選択もあります

不備や書き間違いを心配するなら、費用よ手間がかかりますが、公証役場で公正証書遺言を作成すれば、問題がありません。遺言書の存在と内容を公証人と証人に知られてしまいますが、どちらにも守秘義務があるため、基本外部に情報が漏れることはありません。
公証人は、前職が裁判官や検察官がほとんどだそうです。