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【死後離婚】で鬱陶しい「夫の実家」と簡単に縁切り©️週刊現代

【死後離婚】鬱陶しい「夫の実家」と簡単に縁を切る選択肢

✅ 夫の死後、義母の非難がたまらない
✅ こんな義母の面倒は見たくない!
✅ 夫の遺産目当てで姻族から色々言われるのはごめん

こんなことから、簡単におさらばできる方法、それが「死後離婚」です。
姻族関係終了届』を出すだけで、義母ならず夫の親戚(「姻族」と言います)から縁を切れます。

姻族関係終了届による「死後離婚」たったの5分で書けます

「姻族関係終了届」の手続きは、驚くほど簡単。用意するものは届出をするあなたの戸籍謄本(本籍地届出の場合、戸籍謄本は不要)と配偶者の死亡の事実がわかるもの、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど本人確認できる書類と、印鑑です。
それらを持って本籍地、または住まいのある市町村役場で姻族関係終了届の書類を受け取り、自分の名前と死別した配偶者の名前を記入する。たったそれだけです」(相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美氏)

この用紙には姻族関係を終了させる人の「氏名」「住所」「本籍」「死亡した配偶者」を記入する欄があります。そこに必要な情報を書き込むだけで、ものの5分もあれば作成できます。現在では市区町村によってはインターネットからダウンロードもできるし、郵送でのやり取りも可能だそうです。

姻族関係終了届

この「姻族関係終了届」は、生存配偶者、つまり遺されたあなたの意思だけで提出することができます。姻族への通知義務も許可も必要なく、配偶者と死別してから提出しなければいけない期限もありません。さらには、通常の離婚届のように証人の必要もありません。届出を提出するだけで法律的にも赤の他人となります。

「死後離婚」のメリットとデメリット

「姻族関係終了届」の最大のメリットは、夫の遺産を相続できること。書類を提出しても除籍扱いになるわけではないので、配偶者との関係は続いています。だから、遺族年金も問題なく受給できます。あえてデメリットを挙げるとするならば、提出と同時に義親との別居を開始する場合、新居の住居費や生活費の負担がでる可能性が出るくらいです。

増えている「死後離婚」

この「死後離婚」という選択肢は、年々広まっています。2019年度の法務省・戸籍統計の最新データを確認しても、受理された届出は3,551件。2010年度は1,911件で増えています。

「死後離婚」が増えている理由

特定行政書士の中村麻美氏によると、
「死後離婚が増えている理由のひとつは、介護負担の問題。今の日本でも、義父母の介護は嫁の役割、嫁がやって当たり前という価値観がまだ根強く残っています。どんなに献身的に介護をしても、お礼のひとつも言われたことがないと不満を持つ妻は少なくありません。さらには姻族関係にある義兄が多額の借金を抱えていて、亡くなったご主人の遺産目当てでおカネの無心をしてくるケースもあります。そのような煩わしい人間関係のせいで、疲労を溜め込んでいる人は多いのです」

終わりに

配偶者が死んでからも、姻族関係はずっと続くと思っていました。ただ単純に、付き合わないで放っておくことで自然消滅すればいいのでは、と考えていました。
また、そういう困った関係の姻族関係はいないので、そんなこと考えたこともありませんでした。(あ、と言ってもまだうちの奥さんは生きています)

意外に、簡単に縁が切れるのだと知って、少々びっくりしたし、拍子抜けもしました。そんな死後離婚(「姻族関係終了届」を出すだけ)は良い制度だと思いませんか!

配偶者の生きているうちに話し合っておくのもありですね。